1998-03-13 第142回国会 衆議院 本会議 第17号
そのような中で、沖縄経済振興策の切り札として、一九八八年に自由貿易地域那覇地区が設置され、総合保税地域制度のもとで運用が開始しました。しかし、結果としては極めて厳しいものとなっております。これは、制度が不十分であったからと言わざるを得ません。したがって、改正案は、その貴重な経験を踏まえて、十分なものでなければなりません。
そのような中で、沖縄経済振興策の切り札として、一九八八年に自由貿易地域那覇地区が設置され、総合保税地域制度のもとで運用が開始しました。しかし、結果としては極めて厳しいものとなっております。これは、制度が不十分であったからと言わざるを得ません。したがって、改正案は、その貴重な経験を踏まえて、十分なものでなければなりません。
この総合保税地域制度につきましては、関税、消費税などを留保したまま外国貨物の蔵置あるいは加工などを行うことができるという、そういうメリットのある制度でございます。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 総合保税地域制度というものが、大蔵省所管の制度でありますけれども、FAZを関税制度の上から支援していただく、そして一層の輸入促進効果を導く上では非常に重要な制度だと私どもも思います。 それだけに、今日までも、事務レベルでも大蔵省に対して指定要件の緩和を要求させていただいている、そう報告を受けております。
いわゆるFAZ法とそれから関税法におきます総合保税地域制度、これは両者ある意味では接合点、あるいは鳥で言えば両翼ですか。片方だけ羽ばたいていても意味がない。両方羽ばたいて初めて、目的の輸入促進あるいは対内投資ということが、進捗の状況が可能性として極めて大きく出てくる。そういうふうに私もとらえたわけでございますけれども、通産省が考えていたその件に関しては、大蔵省はどのようにとらえているんでしょうか。
大蔵省にお聞きしたいんですけれども、そのときに大きく変わった点は総合保税地域制度、そういうことだと思うわけですけれども、これは現在全国で何カ所程度存在しているわけでしょうか、指定を受けた地域が。
三 輸入・対内投資法に基づく輸入促進措置を効果的に推進する観点から、総合保税地域制度の有効活用を図るための運用の緩和に努めるとともに、植物防疫、動物検疫等の検疫手続や通関手続等における体制の一層の整備に努めること。 以上であります。 附帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によって御理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。
○土田委員 FAZ法と関係する関税法上の総合保税地域制度については、現在大阪がただ一つ指定されているわけでございます。総合保税地域の許可基準は、一団、つまり一固まりの土地に蔵置、加工、展示の三施設が集合しておって、その地域全体が第三セクター等の公益的法人によって所有または管理されていることになっております。
これを関税制度の方からいろいろ御支援いただくという意味で、このFAZ法の制定と時を同じくいたしまして関税法を改正していただいて、総合保税地域制度というのを設けたわけでございます。 ところが、FAZ法の方では既に十八地域を指定しておりますけれども、今委員御指摘のありましたように、総合保税地域の方は一地域の指定でございます。
総合保税地域制度という形で、現行、平成四年にできて以降は、大阪の南港、ATCのみが認定された。認定要件の厳しさというのがずっと言われておりまして、私どもの手元に資料がございまして、これは通産省が出しております「FAZ施設のイメージ図」というものなのですけれども、これは法律からすると完全なでたらめと言えるのではないかな。
また、今の総合保税地域制度についても、大蔵省、関税法の改正という形で何とかつくってもらったということですけれども、実際動かされていないということです。
また、総合保税地域制度の活用については、御要望があれば、地元の御意見も伺って積極的に検討してまいりたいと考えております。
○赤羽委員 私の認識している総合保税地域制度のメリットは、ここに入れて加工して、そのまままた別の国、三国間貿易ですか、オフィシャルトレードをする場合にはメリットはあると思うのですが、そこで日本に入れる場合は関税がかかるわけです。
それから、先ほど来御質問ございました総合保税地域制度は、輸入促進地域などの貿易関連施設が集積した地域について関税制度の面から助成することを目的とするものでございます。
それから、当該地域を関税制度の面から助成するのが総合保税地域制度でございまして、同制度のもとでは、輸入促進地域などにおいて貿易関連施設が設置された場合、これら貿易関連施設において蔵置、加工、展示等を関税を留保したまま総合的に行うことができる、こういう制度でございます。
○島袋宗康君 できるだけ早目に復興してもらって、そして、せっかく神戸港全域にわたってこういった輸入促進地域として指定するわけですから、検討されているというふうなことですから、それが総合保税地域制度ですか、そういったふうなところまで発歴させていければというふうに願っております。ぜひ早目の復興を期待しております。 終わります。
○政府委員(鏡味徳房君) 特定の地域におきまして輸入関連施設の集積を図り輸入の拡大を図るための制度としまして先生の今お話にございました輸入促進地域の制度がございますが、これを関税制度の面から助成しますのが総合保税地域制度でございます。
その中におきまして、兵庫県からフリー・トレード・ゾーンの御要望があることをよく存じておりますし、既に日本の制度としても、いわゆるフリー・トレード・ゾーンの整備を目標とした輸入・対内投資法を平成四年に創設しておりますし、関税法の改正で総合保税地域制度を創設いたしております。
今回、阪神・淡路大震災によりまして神戸港が大きな被害を受けられたということで、今後、被災地の復興のためにこの総合保税地域制度……
この総合保税地域制度がどのように活用できるか、関係省庁あるいは地元の御要望も聞きながらよく相談してまいりたいというふうに思っております。
昨年の法律改正におきましても、先ほど申し上げましたように国税、地方税に係る特別措置の対象業種の拡大あるいは総合保税地域制度の活用を認める制度改正が行われたところでございます。
自由貿易地域につきましては、先般御可決いただきました沖振法等の一部改正におきまして、国税それから地方税に関します優遇対象業種を従来の製造業からさらに道路貨物運送業、倉庫業など四業種を追加していただくことになりましたし、それからまた関税法の一部改正によりまして新たに導入されました総合保税地域制度、これを自由貿易地域に導入するための措置も設けていただいたところでございます。
次に、関税定率法等の一部を改正する法律案は、原油等の関税率を引き下げるとともに、暫定関税率の適用期限の延長等を図るほか、総合保税地域制度を新設する等の改正を行おうとするものであります。
総合保税地域制度の創設は、専ら輸入促進の観点から税関機能を弱めることになり、問題であります。皮革、革靴の関税割当制度の一時税率枠の拡大は、関税割当制度の本旨から逸脱し、また輸入自由化以来毎年の輸入枠拡大で危機に瀕している国内の零細な皮革、革靴産業を一層困難に追い込むものであり、反対であります。 以上の理由により、三案に反対を表明して反対討論を終わります。
先ほど申し上げました沖縄振興開発特別措置法でございますが、今般この改正におきまして、自由貿易地域における税制の特別措置の対象業種を拡大しましたり、さらに総合保税地域制度が新たに関税法上導入されるということになっておりますので、この自由貿易地域そのものの充実というところにやはりポイントを絞って沖縄の振興も考えていかれるべきではないかと我々は思っております。
また、現在国会で御審議いただいております関税法の改正の中に、総合保税地域制度というものがございますが、これはこの輸入促進地域の中にこの総合保税地域が活用されることによりまして、より保税面での輸入拡大が図られることも期待をしているわけでございまして、繰り返しになりますけれども、輸入拡大のための施策であり、輸入拡大のための施設充実であると考えております。
本案は、我が国の市場の一層の開放を図る等の見地から、原油及び石油製品の関税率を引き下げるとともに、石油関係の免税還付制度の適用期限の延長等所要の改正を行うほか、外国貨物の蔵置、加工、展示等の行為を総合的に行うことができる総合保税地域制度の新設等の措置を講ずることとしております。
輸入関連施設が集積した地域を対象として、外国貨物の蔵置、加工、展示等の行為を総合的に行うことができる総合保税地域制度を新設するとともに、保税工場における利子税制度の廃止、保税運送の手続の簡素化等所要の改正を行うことといたしております。 以上のほか、平成四年三月末に適用期限の到来する暫定関税率についてその適用期限を延長するとともに、所要の規定の整備を図ることといたしております。
それからまた、さらに関税法の一部改正によりまして新たに導入される予定になっております総合保税地域制度、これを自由貿易地域の中にも導入しようということで御提案を申し上げているわけでございます。
それから自由貿易地域における関税の免除あるいは輸入制限の撤廃というようなことにつきましては、これは貿易に関する制度の根幹にかかわるものでございましてその実現は非常に困難ではなかろうかと考えておりますが、自由貿易地域に関税法で今回導入される予定の総合保税地域制度、これを自由貿易地域にも取り入れるということで改正案を御提案申し上げているところでございます。
ただ、これにつきましては、今回の沖縄振興開発特別措置法の改正におきまして税制上の特例措置の対象業種の拡大あるいは総合保税地域制度の導入といったことで助成策の充実が行われておりますので、この充実と相まちまして、通産省といたしましても沖縄開発庁とも十分連絡をとりまして、企業の指導といいますかコンサルタントということで十分努めてまいりたいというふうに考えております。
というのは、覚せい割あるいはけん銃など社会愚物品の流入が増加し、関税犯罪がさらに多発して国民生活に影響するのではないかという点で、輸入促進地域全体を今回の改正で総合保税地域制度に指定することは、その懸念がさらに大きくなるのではないかという点で、大蔵省は、その社会愚物品の密輸入取り締まりの強化について、税関の今の職員の問題でも提起しましたけれども、どのようにこのことを考えていらっしゃるかという点についてお
したがって私たちは、こういった働く人たちの気持ちをやはりどう理解するか、解明をする必要があると思うのですが、そこで、総合保税地域制度の設置については、輸入促進法案の衆議院の商工委員会の審議の中で、港湾に物流拠点を指定することにしたいということを政府が答弁されたというふうに聞いておりますが、関税局はどのように考えられておるか、お答え願います。
輸入関連施設が集積した地域を対象として、外国貨物の蔵置、加工、展示等の行為を総合的に行うことができる総合保税地域制度を新設するとともに、保税工場における利子税制度の廃止、保税運送の手続の簡素化等所要の改正を行うことといたしております。 以上のほか、平成四年三月末に適用期限の到来する暫定関税率についてその適用期限を延長するとともに、所要の規定の整備を図ることといたしております。